中村敏之法律事務所 弁護士費用について

弁護士費用の項目について

着手金
訴訟事件など、弁護士がご依頼をお受けして行う業務に対する対価として、結果のいかんを問わずはじめにお支払いいただくものです。
争いになっている対象物の額(「経済的利益」といいます)を基準として算定します。
「経済的利益」とは、例えば金銭請求の場合であれば請求金額になりますが、事件によって算定方法が異なりますので、詳しくはご相談時にご説明致します。
報酬金
事件が終了したときに、得られた結果に対して着手金とは別にお支払いいただくものです。
依頼者の方が得られた「経済的利益」によって額が変わります。
手数料
ご依頼をお受けした事件の事務処理の対価として、着手金・報酬金というように分けずにお支払いいただくものです。
実費
ご依頼をお受けした事件の処理に要する費用です。
訴訟等を提起するための収入印紙代、郵便切手等の通信費、資料を入手するための費用などがあります。
また、裁判所へ出頭する際の日当や、遠方へ出向く際の出張費なども発生することがあります。

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よくある事件の弁護士費用の例(消費税別)


法律相談料

借金の問題の法律相談料は初回無料ですので、お気軽にお越しください。

費用 30分ごとに5,000円

借金の問題

借金の問題は、負債の額、保有資産の内容、収入の額などに応じていくつかの解決の方法があります。

※借金問題の着手金は分割支払い可能です。


任意整理
着手金 1社2万円(但し下限5万円)
報酬金 (1) 業者の請求額を減額させた額の10%
(2) 業者の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で2年以上の長期分割弁済とした場合の分割元本額の5%
_____ (1) , (2) のいずれか大きい金額
(3) 過払金を回収したときは回収額の20%

破産(同時廃止)
着手金 30万円
報酬金 過払金を回収したときのみ回収額の20%

破産(管財事件・個人)
着手金 35万円~
報酬金 過払金を回収したときのみ回収額の20%

破産(法人)
着手金 50万円~
報酬金 過払金を回収したときのみ回収額の20%

個人再生(住宅資金特別条項なし)
着手金 35万円
報酬金 過払金を回収したときのみ回収額の20%

個人再生(住宅資金特別条項あり)
着手金 40万円
報酬金 過払金を回収したときのみ回収額の20%

相続の問題

遺言作成 手数料 1通10万円~20万円
(公正証書にする場合は3万円加算)
遺言執行 手数料 30万円~
遺産分割協議 一般民事事件に準じます

成年後見申立

高齢又は精神疾患により意思能力が減退した方については、法律行為を行うために後見人、保佐人、補助人の選任を申立てる必要があります。

手数料 10万円~30万円

離婚の問題

(1) 離婚協議、調停申立の場合(財産的請求なし)
着手金 20万円~50万円
報酬金 20万円~50万円

(2) 調停後、訴訟に移行した場合(財産的請求なし)
着手金 (1) の1/2
報酬金 (1) と同じ

(3) 訴訟のみ(財産的請求なし)
着手金 30万円~60万円
報酬金 30万円~60万円

※財産的請求(財産分与、慰謝料など)がある場合、(1)~(3)の報酬金に加えて、 経済的利益の額を基準とした報酬金が発生します (報酬金の算定は一般民事事件の場合に準じます)


一般民事事件

交通事故などの損害賠償請求、貸金返還請求、土地明渡し請求などの場合、争いになっている対象物の額(経済的利益の額)を基準として算定します。
例えば、損害賠償として500万円を請求する場合、経済的利益は請求する側でも請求される側でも500万円になります。
詳しくは当事務所報酬規程をご覧下さい。


着手金 経済的利益の額  
300万円まで 8%(但し下限10万円)
300万円~3000万円まで 5%
3000万円から3億円 3%
3億円を超える部分 2%
報酬金 経済的利益の額  
300万円まで 16%(但し下限10万円)
300万円~3000万円まで 10%
3000万円から3億円 6%
3億円を超える部分 4%

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報酬規程

当事務所の報酬規程です。

中村敏之法律事務所報酬規程


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